特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を解説します!~Q&A集~

助成金・補助金

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です!

年の瀬ということで大掃除に大忙しの方々も多いのではないでしょうか。かく言う私も昨日から大掃除をスタートしています。

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お風呂掃除が終わり本日はトイレ掃除をしているのですが、便器のフチの黄ばみが中々落ちずに困っていました💦

そんな中ネット検索したところ、トイレットペーパーやキッチンペーパーなどにお酢をしみ込ませ黄ばみの部分に貼り付けて2~3時間ほど放置しておくと、黄ばみが簡単に落とせるようになるとのことでした!

というわけで現在しみ込ませて放置しているところであと少ししたら黄ばみ掃除に入ろうとかと思っています。

皆さんも是非お試し下さいませ♪

■ 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)Q&A集

それでは本題に。

本日はQ&A集ということで、特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を申請する際に疑問に思う方が多いであろう箇所や、煩雑で分かりにくい部分の解説をして皆さんの助成金への理解度をより深められればと思っております。

なお今まで解説した部分と重複する内容もあるかもしれませんが、一度読まれた方は復習として再度ご確認いただけたら幸いです。

Q. 条件を満たせば雇用する度にその都度申請可能という認識で間違いないか?

A. はい、大丈夫です。

Q. 「重度障害者等」の中の「精神障害者」はどのような者を指すか?

A. 精神保健福祉手帳があれば特に等級や障害名などに限らず対象になります。また手帳がなくてもそううつ病やてんかん、統合失調症であれば医師の診断書でもOKです。

Q. 手帳の無いうつ病の方の雇用は助成金の対象になるか?

A. 上記の「そううつ病」はそう病やうつ病も含まれるので対象になります。

Q. 「当該雇用期間が継続して2年以上」は契約社員など有期雇用契約の場合は非該当か?

A. 本来は正社員など無期雇用が望ましいが、契約社員や嘱託社員など名称問わず、「本人希望により更新」「自動更新による」など契約書等に雇用の継続を証明できる文言があれば申請が通る可能性が高いです。

Q. 支給対象期の途中で対象者が退職してしまった場合はどうなるか?

A. 以下のいずれの理由による退職であれば対象労働者を雇用しなくなった日の属する月の前月までを支給対象として再計算しその分に応じて減額はされますが申請は可能となります。なお下記以外の理由の退職の場合は申請は不可となります。
〇 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇
〇 対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
〇 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
〇 就労継続支援A型事業所において一般就労へ移行し、A型事業所を離職した日の翌日から1か月以内に、A型事業所以外の事業主に一般被保険者として雇用された場合

※ただし、支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して1か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期について特困コースを支給しない。

Q.  提出する添付書類はどのような書類が必要か?

A. 以下の書類が必要になります。

〇 対象労働者の労働時間及び対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が手当ごとに区分された賃金台帳又はその写し
〇 雇入れ日の属する月及び支給対象期における対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等又はその写し
〇 雇入れ日において対象労働者であることを証明するための、障害者福祉手帳や母子家庭であることを証明する書類などの写し
〇 1週間の所定労働時間及び雇用契約期間が確認できる雇用契約書又は雇入れ通知書(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書面を含む。)の写し
〇 「対象労働者雇用状況等申立書(特定就職困難者コース)及び別紙申立書
〇 (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
〇 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

また下記は必須ではありませんが、必要に応じて提出を求められることがあります。

〇 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類又はその写し
〇 就業規則、賃金規定等
〇 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類
〇 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類
例えば、登記事項証明書、資本金、労働者数等を記載した資料、事業内容を記載した書類等
〇 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)離職割合除外申立書①(雇入れ1年後)(様式第7号困1)」、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)離職割合除外申立書②(助成期間1年後)(様式第7号困2)」、「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)(様式第8号)」
〇 総勘定元帳
〇 その他管轄労働局長が必要と認める書類

Q.  対象となる労働者が障害者の場合、障害者初回雇用コースとの併給は可能か?

A. 両方とも条件を満たせば可能です。

Q.  他の助成金と併給を申請する場合は添付書類が被るケースも多いかと思うが、その場合は提出する書類は1部で良いのか?

A. 被っていても必ずひとつひとつの助成金ごとに必要書類を用意する必要があります。

Q.  途中で対象労働者の区分が「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に変更された場合はどうなるか?

A. 支給対象期間ごとの変更であれば例えば1期が短時間以外で2期が短時間に変更になった場合は1期は短時間以外、2期は短時間の条件でそれそれ算定されます。支給対象期間内の変更であれば、例えば1月が短時間以外で2月が短時間に変更になった場合は1月は短時間以外、2月は短時間の条件でそれそれ算定されます。

ただし例えば2期以降はずっと短時間であった場合などはすべて短時間の算定条件になるため、例えば重度障害者等の場合は6期から4期に支給の期数は短くなります。

Q. 雇用する事業主が1名でも大丈夫か?

A. 雇用保険の適用事業主として適用企業番号、所在地の番号があれば大丈夫です。

Q. 障害者を対象労働者として雇用し申請をする場合、雇用する際の求人票は障害者枠のものである必要があるか?

A. 障害者枠でも一般枠でもどちらでもよいですが、対象労働者の雇用先への障害の自己開示が必要となります。

いかがでしたでしょうか?

上記は私が疑問に感じたり他の方々も疑問に感じそうな部分を支給条件の書類などを読み込んだり、助成金の窓口に確認して調べたものです。

やはり助成金は特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)に限らず、先日お伝えした就労継続支援事業所A型のケースのように支給要件が変更になったりするので日々のこまめな情報収集は欠かせませんね。

また変更点などあればこちらのnoteでお知らせしたいと思います。

ここまでご拝読いただき誠にありがとうございました。

明日はいよいよ特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)の最終回となります。

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今までの総まとめとして補足をしつつ、この記事を読めば特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)の大まかな概要を把握できるような内容にしたいと思っております。

次回もよろしくお願いします!

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